健康な家庭でも適用できる『医療費控除ーセルフメディケーション税制』-主婦必見のお得情報ードラッグストアで家族の常備薬を購入して健康的に節税しましょう!

どっちがお得?

従来の医療費控除とどっちがお得?
これまで通りの「医療費控除」と「セルフメディケーション税制による医療費控除」はどちらか選択しなければなりません。

実際のところどちらがお得なのでしょうか?
各家庭によって状況が異なります。

【セルフメディケーション税制を選択した方が確実に得な人】

まずは、絶対にセルフメディケーション税制を選択した方が得な人について考えたいと思います。

  1. 家族の医療費が年間10万円に達しない方

  2. こういう方は割と多いと思います。むしろ、ほとんどの家庭はこちらでしょう。
    家族全員分合わせても医療費が年間10万円に達しない場合には従来の医療費控除は受けられません。
    昨年までは「医療費控除」は病気にならないと使えませんでした。
    しかし、2017年から病気にならなくても「医療費控除」が使えます。
    それが「セルフメディケーション税制」です。家族のための常備薬を年末に購入するだけでOKです。
    それで、計画的に活用しましょう。



  3. 共働き世帯で夫の方で医療費控除をしている場合の妻の確定申告

  4. 共働きの夫婦の場合、
    夫の確定申告は「従来の医療費控除」で税金の還付を受けて、
    妻の確定申告は「セルフメディケーション税制の医療費控除」で税金の還付を受ける
    ということが可能です。

医療費控除自体は「家族の医療費全体」を対象にしています。
それで、「従来の医療費控除」を行う夫の確定申告の際に家族のすべての医療費についてまず申告します。
次に、妻の確定申告です。
従来の制度のみですと、夫の方で家族全体の医療費の申告をしてしまっているので、妻の確定申告時には何も申告できませんでした。
しかし、2017年から妻の確定申告に使える「従来の医療費」の領収書は一枚もないものの、「セルフメディケーション税制」の対象となる薬の領収書は妻の確定申告に使うことができます。

対象とする領収書が異なるので夫婦でダブル適用が可能です。

【従来通りの医療費控除を選択した方が確実に得な人】

  1. 家族で1人だけが確定申告を行い家族の医療費が年間188,000円を超えている人
  2. 割と高額の医療費がかかっている方です。病気や怪我が多い家庭です。

    ただし、保険金での補填が無くて188,000円を超えていることが条件になります。結構な負担を抱えた人になります。
    こういう人は従来の医療費控除の方が断然有利です。
    従来通りに申告しましょう。



  3. 健康診断を受けていない、インフルエンザの予防接種を受けていないなど「一定の取組」を行なっていない人

  4. こういう人はセルフメディケーション税制を受けれらませんが、どちらも受けようと思えば受けられるものです。やる気があれば「セルフメディケーション税制」の適用ができるのですが、知るのが遅れた人は「今年は残念でした」ということになります。

  5. 2017年中の「セルフメディケーション税制」対象薬を12,000円以上購入しなかった人
  6. こちらもやはり同様です。

    知るのが遅れて何も薬局で購入することなく年を越してしまった人は「セルフメディケーション税制」を受けることができません。

    やはり今年はあきらめましょう。

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