何を保存しておけばいいの?
保存しておく書類は2種類あります。
(1)予防のための取り組みをしている証明
と
(2)対象薬の領収書(サンプルはこちら)
です。
(1)予防のための取り組みをしている証明とはどんな書類でしょうか?
インフルエンザの予防接種や健康診断の領収書や結果通知表等になります。
捨てずにとっておきましょう。
こちらは「添付又は提示」となっています。結果通知表はコピーでも構わないようなのでコピーを添付して税務署に提出してしまいましょう。
詳細ですが「セルフメディケーション税制の明細書」の説明では下記のようになっています。
- インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
- 市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
- 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。)
- 特定健康診査の領収書又は結果通知表(「特定健康診査」という名称又は「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)
- 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表(「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)
結果通知表では、個人の病気等についてかなりプライバシーに関わる内容が出ています。
税務署も納税者の血糖値がどうとか、尿酸値がどうとか知らされる必要がないので、結果通知書の健診結果部分は黒塗りしたコピーを提出してくれて構わないとうたっています。
※ここでの領収書の金額は税額計算に利用しません。「予防のための取り組みをした」という証明だけに使います。高い方が税額が安くなるわけではありませんので、高いものを選ぶ必要はありません。
確定申告をする人の証明だけが絶対に必要です。家族全員の分は不要です。家族はなにも受けていなくてもOKです。
(2)対象医薬品の領収書
税額計算に関係する金額はこちらの領収書になります。
セルフメディケーション税制対象の医薬品を購入すると次のような領収書が発行されます。
領収書に
「セルフメディケーション税制対象商品です」
という記載があるところがポイントです。
これを集めておきましょう。
もしくは、12月31日までの間に薬局で対象薬を購入して集めましょう。
対象になるのは合計額が12,000円以上(MAX10万円)です。
※繰り返しになりますが健康診断や人間ドック、予防注射の金額はここには含まれません。対象と記載の領収書の金額のみが対象です。
下記添付の領収書を見ても分かる通りパブロンエースといった家に備蓄しておいても問題のない風邪薬も対象薬です。
領収書を見て分かる通り一つ買えば2000円ぐらいしますので、その他家族のための備蓄薬を年末に買い揃えても12,000円ぐらいは超える可能性が大いにあります。
薬を年内に使い切ることは税法で要求されていません。「買うだけ」でよいのです。
実にシンプルです。領収書に対象になる旨の記載がありますから「何が医療費になる・ならない」を一切考える必要はありません。
「医療費控除」の特例ではありますが、従来のものとはだいぶ色合いが異なります。
「対象薬12,000円以上の領収書を薬局で集める」
ポイントを集める主婦であれば日常やっていることかもしれません。
上記添付の領収書のようにそれを街のドラッグストアで行えるわけですから、まさに主婦の方が得意とするところかもしれません。
是非取り組んで見ましょう。