健康な家庭でも適用できる『医療費控除ーセルフメディケーション税制』-主婦必見のお得情報ードラッグストアで家族の常備薬を購入して健康的に節税しましょう!

対象者はだれ?

セルフメディケーション税制ー誰が受けられるの?

そんなお得なセルフメディケーション税制ですが、いったい誰が受けられるのでしょうか?


①日本に住む人

②「予防の取り組み」を行なっている人
です。





こんなことを書くと
「ほぼ全員・・?」



と感じるかもしれません。

そうなんです。

当たらずとも遠からずです。
実際のところ、あまり知られていないだけです。

ほとんどの納税者が受けようと思えば受けられます。


【根拠条文】

所得税法第73条と租税特別措置法第41条の17の2

【所得税法】

(医療費控除)

第七三条居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。

3 第一項の規定による控除は、医療費控除という。
【租税特別措置法】
(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
第四十一条の十七の二 医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。次項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。次項において同じ。)の使用を推進する観点から、居住者が平成二十九年一月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおけるその年分の所得税法第七十三条第三項に規定する医療費控除については、その者の選択により、同条第一項中「各年」とあるのは「平成二十九年から平成三十三年までの各年」と、「医療費を」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十七の二第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する特定一般用医薬品等購入費を」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項の規定を適用することができる。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第一項(租税特別措置法第四十一条の十七の二第一項の規定により適用する場合を含む。)」とする。
2 前項に規定する特定一般用医薬品等購入費とは、次に掲げる医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下この項において同じ。)である一般用医薬品等のうち、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして政令で定めるものの購入の対価をいう。
一 その製造販売の承認の申請(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第三項の規定による同条第一項の製造販売についての承認の申請又は同法第十九条の二第五項において準用する同法第十四条第三項の規定による同法第十九条の二第一項の製造販売をさせることについての承認の申請をいう。次号において同じ。)に際して既に同法第十四条又は第十九条の二の承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品
二 その製造販売の承認の申請に際して前号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品
3 第一項の規定により所得税法第七十三条の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。





ただ、「予防のための取り組み」というのは、自己流ではダメです。
税法なので「◯◯をしたら予防のための取り組みと認めます」ということが定められています。

租税特別措置法施行令第26条の27の2
(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
第二十六条の二十七の二 法第四十一条の十七の二第一項に規定する政令で定める取組は、法律又は法律に基づく命令(告示を含む。)に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
2 法第四十一条の十七の二第二項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品に該当するもの及び人の身体に直接使用されることのないものを除く。)のうち、医療保険各法等(法第四十一条の十七の二第一項に規定する医療保険各法等をいう。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
3 所得税法第百二条の規定の適用がある場合において、法第四十一条の十七の二第一項の規定により所得税法第七十三条第一項の規定を適用するときにおける所得税法施行令第二百五十八条第三項の規定の適用については、同項第二号中「その者」とあるのは「その者(その年中に租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する取組を行つた者に限る。)」と、「法第七十三条第一項(医療費控除)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十七の二第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「第一項第二号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」とする。
4 法第四十一条の十七の二第一項の規定により所得税法第七十三条第一項の規定を適用する場合における所得税法施行令第二百六十二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「法第七十三条第二項(医療費控除)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十七の二第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)」と、「医療費に」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(以下この号において「特定一般用医薬品等購入費」という。)に」と、「書類」とあるのは「書類(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限る。)及び当該居住者がその年中に租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する取組を行つたことを明らかにする書類(当該居住者の氏名、当該居住者が当該取組を行つた年その他の財務省令で定める事項の記載があるものに限る。)」とする。
5 厚生労働大臣は、第一項の規定により取組を定め、又は第二項の規定により法第四十一条の十七の二第一項に規定する一般用医薬品等を定めたときは、これを告示する。
平成28年厚生労働省告示第181号
租税特別措置法施行令第26条の27の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組

一 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17の2第1項に規定する医療保険各法等の規定に基づき健康の保持増進のために必要な事業として行われる健康診査又は健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき健康増進事業として行われる健康診査
(注)「医療保険各法等」とは、高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいい、同項に規定する医療保険各法は、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法です。

二 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき行われる予防接種(以下この号において「定期接種」という。)又はインフルエンザに関する特定感染症予防指針(平成11年厚生省告示第247号)第2の2の規定により推進することとされる同法第2条第3項第1号に掲げる疾病に係る予防接種(定期接種を除く。)

三 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条第1項の規定に基づき行われる健康診断(同条第5項ただし書の規定により、労働者が事業者の指定した医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同条第1項の規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときにおける当該健康診断を含む。)、人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第十九条第一項の規定に基づき行われる健康診断若しくは同規則第二十条第一項の規定に基づき行われる健康診断(同条第二項第一号に掲げるものに限る。)(同規則第二十二条第一項の規定により、その検査をもって同規則第十九条又は第二十条の健康診断における検査に代えることができることとされた医師の検査及び同規則第二十二条第二項の規定により、その検査をもって同規則第二十条の健康診断に代えることができることとされた同規則第二十一条の二第一項に規定する総合健診を含む。)又は裁判所職員健康安全管理規程(昭和五十二年最高裁判所規程第二号)第九条の規定に基づき行われる健康診断若しくは同規程第十条の規定に基づき行われる健康診断(人事院規則一○―四第二十条第二項第一号に掲げるものに限る。)(同規程第十二条の規定により、その検査をもって同規程第九条又は第十条の健康診断における検査に代えることができることとされた医師の検査を含む。)

四 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づき行われる特定健康診査(同条ただし書の規定により、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたときにおける当該健康診査及び同法第26条第2項の規定による特定健康診査に関する記録の送付を受けたときにおける当該特定健康診査を含む。)又は同法第24条の規定に基づき行われる特定保健指導

五 健康増進法第19条の2の規定に基づき健康増進事業として行われるがん検診

租税特別措置法施行規則第19条の10の2 と所得税法施行令第262条

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
第十九条の十の二 施行令第二十六条の二十七の二第四項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第二百六十二条第一項第二号に規定する財務省令で定める事項は、法第四十一条の十七の二第一項の規定により所得税法第七十三条第一項の規定の適用を受ける居住者の氏名、当該居住者が施行令第二十六条の二十七の二第一項に規定する取組を行つた年及び当該居住者が行つた当該取組に係る事業を行つた保険者、事業者若しくは市町村(特別区を含む。)の名称又は当該取組に係る診察を行つた医療機関の名称若しくは医師の氏名とする。

(確定申告書に関する書類の提出又は提示)
第二百六十二条 法第百二十条第三項第一号(確定所得申告)(法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、次に掲げる書類を確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、第三号から第六号までに掲げる書類で法第百九十条第二号(年末調整)の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料、法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(第四号において「小規模企業共済等掛金」という。)、法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料(第五号イにおいて「新生命保険料」という。)若しくは旧生命保険料(第五号ロにおいて「旧生命保険料」という。)、同条第二項に規定する介護医療保険料(第五号ハにおいて「介護医療保険料」という。)、同条第三項に規定する新個人年金保険料(第五号ニにおいて「新個人年金保険料」という。)若しくは旧個人年金保険料(第五号ホにおいて「旧個人年金保険料」という。)又は法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(第六号において「地震保険料」という。)に係るものについては、この限りでない。
一 確定申告書に雑損控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした金額につきこれを領収した者のその領収を証する書類
二 確定申告書に医療費控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類
三 確定申告書に社会保険料控除(法第七十四条第二項第五号に掲げる社会保険料に係るものに限る。)に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した当該社会保険料の金額を証する書類
四 確定申告書に小規模企業共済等掛金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した小規模企業共済等掛金の額を証する書類
五 確定申告書に生命保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類(ロに掲げる金額に係るものにあつては、当該金額が九千円を超える法第七十六条第六項に規定する旧生命保険契約等(ロにおいて「旧生命保険契約等」という。)に係るものに限る。)
イ 新生命保険料の金額(その年において当該新生命保険料の金額に係る法第七十六条第五項に規定する新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新生命保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第一項(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ロ 旧生命保険料の金額(その年において当該旧生命保険料の金額に係る旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)
ハ 介護医療保険料の金額(その年において当該介護医療保険料の金額に係る法第七十六条第七項に規定する介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該介護医療保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ニ 新個人年金保険料の金額(その年において当該新個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第八項に規定する新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新個人年金保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ホ 旧個人年金保険料の金額(その年において当該旧個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第九項に規定する旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)
六 確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる地震保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類
七 確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金の明細書その他財務省令で定める書類
2 法第百二十条第三項第二号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者(確定申告書に控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として記載がされる者を除く。以下この項において「国外居住障害者」という。)、当該記載がされる控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除に係る配偶者(以下この項において「国外居住配偶者」という。)若しくは当該記載がされる控除対象扶養親族(以下この項において「国外居住扶養親族」という。)の各人別に確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された当該国外居住障害者に係る障害者控除の額に相当する金額、当該国外居住配偶者に係る配偶者控除若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該国外居住扶養親族に係る扶養控除の額に相当する金額に係る次に掲げる書類又は当該給与等の金額から控除されたこれらの相当する金額に係る国外居住障害者、国外居住配偶者若しくは国外居住扶養親族以外の者について法第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)、第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)若しくは第二百三条の五第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定により提出し、若しくは提示した第一号に掲げる書類については、この限りでない。
一 次に掲げる者の区分に応じ、次に定める旨を証する書類として財務省令で定めるもの
イ 国外居住障害者 当該国外居住障害者が当該居住者の親族に該当する旨
ロ 国外居住配偶者 当該国外居住配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨
ハ 国外居住扶養親族 当該国外居住扶養親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨
二 当該国外居住障害者、国外居住配偶者又は国外居住扶養親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
3 法第百二十条第三項第三号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、法第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から勤労学生控除の額に相当する金額が控除された勤労学生については、この限りでない。
4 法第百二十条第三項第四号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、確定申告書に法第二百二十六条第一項から第三項まで及び第四項ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。

上記の厚生労働省の告示に詳しくでていますが、具体的には国税庁のHPによれば

    1. インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収証又は予防接種済証
    2. 市区町村のがん検診の領収証又は結果通知表
    3. 職場で受けた定期健康診断の結果通知表   (注) 結果通知表に「定期健康診断」という名称又は「勤務先名称」の記載が必要です。
    4. 特定健康診査の領収証又は結果通知表   (注) 領収証や結果通知表に「特定健康診査」という名称又は「保険者名」の記載が必要です。
    5. 人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収証又は結果通知表   (注) 領収証や結果通知表に「勤務先名称」又は「保険者名」の記載が必要です。

になります。
全部の必要はありません。どれか一つでOKです。

しかも、確定申告を行う人が受けていればOKです。他の家族は受けていなくてOKです。
ですから、かなりハードルは低いです。

(この証明だけが低いハードルなので「予防のための取組をしている」証明については証明方法まできっちり定められています。この点だけは少し注意が必要です。詳しくはこちら



ただ、どれかをすでに受けている方は結構いると思います。

「インフルエンザの予防接種」という項目から分かる通り、
日本に住む人であれば日本国籍がないとしてもどんな人でもセルフメディケーション税制は受けようと思えば自分から行動して受けることができます。

旦那さんの確定申告でセルフメディケーション税制の適用をしてみようと思われる奥様は,
旦那様が会社で健康診断を実施していればその結果通知書を保管しておけばOKです。
また、そうしたものを受けていないという方でも、
今からでもインフルエンザの予防接種を旦那様に受けてもらえばOKです。

《よくある勘違い》

「セルフメディケーション税制って『医療費控除』の計算で医療費が『薬の購入代金』になっただけなんでしょ」


こう勘違いする人が結構多くいます。

それも税金について素人ではなくて多少なりとも知識がある人たちです。
なんとなくですが、この微妙な勘違いのせいであまりこの税制が広まっていないのだと思います。
実際、『従来の医療費控除』でも薬局で買う薬代は医療費控除の対象でした。

それで、

「薬代のうち『対象薬』だけに限られちゃうんでしょ。それじゃあんまり適用できることってないよ。」

となります。

しかし、従来の医療費控除と決定的に違うところがあります。

それは、「治療のための」薬代に限らないところです。


条文では

「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」として適用する。

となっています。

従来の「医療費控除」は

「医療費とは」ということが規定されていました。

ざっくり言えば「診療又は治療のための費用」でした。

言い換えると「病気にならないと支出することがない費用」でした。

なので、医療費控除というのは

一年分の医療費の領収書をとっておいて集計するものでした。
つまり、計画的に支出することは不可能でした。



一方、セルフメディケーション税制の場合、「購入費」が対象になります。病気にならなくてもドラッグストアで買い物すれば対象になるのです。

「年末過ぎてどちらが多いか集計しましょう」という解説HPも結構見かけますが、セルフメディケーション税制はそういう受動的な税制ではありません。

家に置いておく常備薬の計画的な購入で良いのです。病気の人ではなく、むしろ健康な人が受けられる税制です。


この「誰が受けられるのか」という点が、これまでの医療費控除と全然違うところです。

これまでの「医療費控除」は受動的なものでしたが、セルフメディケーション税制は「予防のために自ら積極的に行動することで税金を安くする」という画期的な税制です。(自分から行動した人だけが得をするという点ではふるさと納税と似てますね。)

節税にも予防にも積極性が必要です。

健康のため、そして節税のために積極的に自ら行動しましょう!!

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